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骨粗鬆症予防協会が定める規約

骨粗鬆症予防協会 ​規約

骨粗鬆症予防協会 ​規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、骨粗鬆症予防協会(以下、本会)と称する。

 

第2条(目的)

本会は、骨粗鬆症の予防、変形性関節症の予防と改善、姿勢の改善に関する知識の普及および啓発活動を行い、国民の健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 骨粗鬆症予防、変形性関節症の予防と改善、姿勢の改善に関する知識の普及および啓発

2. 骨粗鬆症予防、変形性関節症の予防と改善、姿勢の改善に関する調査研究の支援

3. 骨粗鬆症予防実践士、骨粗鬆症予防指導士、骨粗鬆症予防養成士の資格認定および教育

4. その他、本会の目的達成に必要な事業

 

第4条(事務所)

本会は、主たる事務所を広島県東広島市に置く。

第2章 会員

第5条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人または団体とする。

 

第6条(会員の権利)

会員は、本会の事業に参加する権利を有する。

 

第7条(会員の義務)

会員は、本会の規約および決議を遵守し、会費を納入する義務を負う。

 

第3章 役員

第8条(役員)

本会に、次の役員を置く。

1. 理事 2名以上10名以内

2. 監事 1名以内

 

第9条(役員の選任)

役員は、理事会において選任する。

 

第10条(役員の職務)

1. 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

2. 監事は、本会の財産および会計を監査する。

 

第4章 理事会

第11条(理事会)

理事会は、本会の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督等を行う。

 

第12条(理事会の招集)

理事会は、代表理事が招集する。

 

第13条(理事会の決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

第5章 財務

第14条(経費)

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

 

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

 

第6章 事故の免責

第16条(事故の免責)

本会は、会員が本会の活動中に生じたケガや病気など、いかなる事故に対しても一切の責任を負わない。会員は自己の責任において本会の活動に参加するものとする。

 

第7章 規約の変更

第17条(規約の変更)

この規約は、理事会の決議によって変更することができる。

 

第8章 資格取得者の権利と義務

第16条(継続的な学習)

資格取得者は、毎月9,800円を支払うことにより、指導のための動画配信サイトを自由に閲覧できる他、月に2回/90分の講義に参加することができる。

第17条(資格の継続)

資格取得者は、前条の継続的な学習を継続することで、資格を継続することができる。

第18条(自己責任)

資格取得者は、本会の活動に参加する際、自己の責任において行動するものとする。本会は、資格取得者の活動中に生じたケガ、事故、その他の問題について一切の責任を負わない。

 

附則

この規約は、令和6年6月1日から施行する。

講義の準備を行う黒坂志穂

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