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骨粗鬆症予防協会 ​規約

骨粗鬆症予防協会 ​規約

骨粗鬆症予防協会 規約

 

施行日:2025年10月1日
制定・改定履歴:2025年10月1日 改定

第1条(目的)

本協会は、骨粗鬆症や変形性関節症等の予防・改善に関する正しい知識と実践的なスキルを普及し、

健康寿命の延伸と地域社会への貢献を目的とします。

第2条(資格の種類)

本協会は、以下の3種類の資格を設けます。

  1. 骨粗鬆症予防実践士

    • 自己実践および家族・親しい方への指導が可能。

    • 有料の教室開催は不可。

  1. 骨粗鬆症予防指導士®(登録商標)

    • 有料の対面教室を開催できる。

    • オンデマンド動画を流す「視聴会形式」は不可。必ず資格保持者本人が対面で指導すること。

  1. 骨粗鬆症予防養成士

    • 指導士と同様に有料の対面教室を開催できる。

    • 協会が開催する資格講習(実践士・指導士)で講師を務めることができる。

第3条(資格の有効条件)

  1. 各資格の有効性は、協会が定めるオンデマンド講座の継続受講により保持されます。

  2. オンデマンド講座の契約が終了した場合、資格も同時に失効します。

  3. 資格保持者の範囲や活動権限は、最新の協会規約に基づきます。

第4条(活動範囲)

  1. 実践士は、自身の学習や家族・親しい人への無償の指導に限り活動できます。

  2. 指導士®は、有料の教室を主催し、直接指導を行うことができます。

  3. 養成士は、指導士®と同等の活動に加え、協会の講師として資格講習を担当することができます。

 

第5条(商標について)

  1. 「骨粗鬆症予防指導士®」は登録商標です。

  2. 「骨粗鬆症予防実践士」および「骨粗鬆症予防養成士」は現時点では商標登録されていません。

 

第6条(禁止事項)

会員および資格保持者は、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 協会が提供するコンテンツの複製・転載・第三者への提供

  2. 協会の承認なく、コンテンツを利用した営利活動

  3. 医療行為に該当する行為

  4. その他、法令または公序良俗に反する行為

 

第7条(免責事項)

  1. 協会は、資格講習や配信動画の利用により生じた怪我・事故・体調不良等について一切の責任を負いません。

  2. 本資格はあくまで健康維持・運動指導を目的としており、治療や診断を目的とするものではありません。

 

第8条(規約の変更)

協会は、必要に応じて本規約を変更することができ、変更後の規約は協会の公式ウェブサイトに掲載した時点で

効力を生じます。

 

第9条(準拠法および裁判管轄)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関して紛争が生じた場合は、協会所在地を管轄する裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。

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